社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されたものです。
社会保険労務士は、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士の業務は、多方面にわたっており一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係及び人事・労務管理の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請、届出、報告、審査請求、異議申立て・休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求・ 労働保険、社会保険の加入・脱退、・各種給付金、助成金などの請求
労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規程など
賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、労務診断など