定款は、公証人役場で認証を受けなければなりません。公証人とは、国の公証事務を行う法務大臣が任命する公務員です。その公証人が、執務をする事務所を公証人役場と言います。定款の認証は、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が取り扱います。
公証人保管用、会社保存用、登記申請用の合計3通を用意する。謄本を2通以上欲しい場合には、余分に必要部数を用意する。
発起人の印鑑証明書は、発行後3ヵ月以内のものを用意する。
4万円の収入印紙が必要。印紙は不備があったことを考え定款に貼らずに持参する。電子定款の場合は不要です。
公証人の定款認証手数料は5万円、他に定款の謄本交付手数料として2〜3千円
発起人全員が出頭する場合は必要ありません。