菅野法務労務事務所 会社設立・運営サポート

菅野法務労務事務所 会社設立・運営サポート

福島県の会社(株式会社・合同会社)設立のことなら菅野法務労務事務所へ。株式会社・合同会社設立について解説

ご挨拶

 

当ホームページにご訪問頂き、誠にありがとうございます。
当事務所は、行政書士・社会保険労務士事務所のため、単なる会社設立手続だけではなく、設立後の各種許認可申請、従業員採用時の労働保険・社会保険各種手続、採用後の労務管理、就業規則・諸規定作成まで、会社設立からその後の会社運営までトータル的にサポート致します。

 

会社設立後の許認可申請をお考えの場合、目的や資本金額によって、そのままでの許認可申請が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

印紙代4万円削減!電子定款認証対応事務所

株式会社設立の際に作成する定款は、公証人の認証を受ける必要があります。この定款を紙で作成した場合には、収入印紙代4万円がかかります。しかし、電子定款にするとこの会社設立費用の定款印紙代4万円が不要となります。出費がかさむ会社設立時、4万円をコストカットできます。

他士業とのネットワークによる相談体制

キャリア豊富な弁護士・司法書士・税理士等とのネットワークにより、依頼者様の起業をサポート致します。


まずはご相談ください

会社を設立したいが、どうすればいいのか分からない。
会社を設立するに当たり決定すべき事項は少なくありません。お話を伺いながら、将来を見据えてのご要望に合った会社を設立いたします。
設立後の許認可申請や労働社会保険の手続きもやって欲しい。
当事務所は、行政書士として許認可申請手続を、社会保険労務士として労働・社会保険各種手続に完全対応致します。
会社設立後も相談に乗って欲しい。
会社設立後もいろいろと疑問が出てくるものです。そこで当事務所では、業務終了後6ヶ月間、電話・メール相談を回数無制限にてサポート致します。
資格者は何となく話しづらい。
親切・丁寧がモットーですので、ご安心下さい。
他人に知られたくない。
行政書士・社会保険労務士には、守秘義務が課せられていますのでご安心下さい。

当事務所のトータルサポートパック

ご自分で行う場合 当事務所に依頼する場合
公証人の定款認証手数料 40,000円 40,000円
定款の収入印紙代 40,000円 0円(※電子定款のため)
定款の謄本交付手数料 約2,000円 約2,000円
登録免許税 150,000円 150,000円
合   計 232,000円 192,000円
設立手続報酬料金 0円

トータルサポートパック
132,000円(税込み)

社会保険加入手続報酬 0円
労働保険加入手続報酬 0円
総 合 計 232,000円

324,000円

定款認証手数料は、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」に改められました。
・登録免許税は、資本金の額の1,000分の7(最低150,000円)です。
・ご自分で電子定款認証を行う場合、初期投資が必要となり、電子証明書・電子署名プラグインソフト他別途約7万円程度必要となってきます。印紙代4万円を節約するため、たった一度のためだけに余分な出費7万円もかけたくはないと思います。
・トータルサポートパック料金は、会社設立・社会保険新規加入・労働保険新規加入手続含み金額120,000円(税別)です。(事業主(常勤役員)と従業員が5名未満の場合)
※登記申請は司法書士業務となりますので、当事務所より司法書士へ橋渡し致します。

 

当事務所の安心サポート体制

設立から運営まで強力にサポート!やりっ放しではありません!
安心の6ヶ月間長期メールサポート
会社は設立してからの方が様々な問題・疑問点が出てきます。会社が軌道に乗れるよう、6ヶ月間の長期メールサポート致します。(メール相談は会社設立、社会保険・労働保険分野に限らず、どんな分野の相談にも対応します。)もちろん回数は無制限です。
会計・経理処理に不安な方には
会社経営には、経理事務・会計業務が欠かせません。しかし、当該業務には専門知識、スキルが必要となります。パソコン会計に精通している日商簿記1級ライセンサーで会計事務所勤務経験者が、経理・会計業務を強力にバックアップ致します。
社会保険・労働保険加入手続きについて
株式会社を設立し、従業員を採用した場合には、社会保険・労働保険の加入手続きが必要となります。会社設立手続きと社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(労災保険・雇用保険)加入手続きを併せてご依頼頂くことにより、事業主は複雑な事務手続きから開放され、さらに各々の手続きにかかる報酬もコストダウンできます。

当事務所の相談ポリシー

相談は無料です。
相談時間は、45分間以内となります。
ご依頼はお客様の任意です。
当事務所では、ご依頼の強要等は一切行いません。ご依頼料金等に関しては必ず事前にご説明させていただきます。ご納得のいただける場合のみご依頼ください。
守秘義務は徹底します。
行政書士・社会保険労務士は、法律で守秘義務が課せられています。お客様のプライバシーに関する事項については一切他言は致しません。

スマホ・携帯電話からのお問い合わせ

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