基本事項の検討

基本事項の検討

基本事項の検討

発起設立と募集設立

株式会社設立の方法には「発起設立」「募集設立」の2つの方法がありますが、発起設立とは会社を設立する人(発起人)が発行した株式を全て引き受ける方法です。中小会社の多くは発起設立です。発起人は1人でもよいので規模の小さい会社の設立の場合は、発起設立が一般的です.。

商号を決める

会社の名前は、商号といいますが、一度決めた商号を変更することは大変です。商号は子供の名前をつけるようなものです。よく考えてセンスのいい商号を決めてください。

商号つけるときのアイディア

業種を商号を入れる (○○水産・△△食品・××自動車など)
何をやっている会社なのか分かりやすいが、他の業種に参入する際には、そのイメージが逆効果になります。

自分の名前を商号に入れる(佐藤商事・鈴木商会など)

創業者が誰なのか分かりやすい点はあるが、同族会社のイメージを持たれる。

地名を入れる (横浜警備・大阪食品など)

どこが発祥地なのか分かりやすいが、別な地域に進出した際に、社名がマッチしなくなる。

その他

個性的なセンスのある名前をつけてください。

商号ローマ字使用

商号の登記に用いることができる符号

  1. ローマ字(大文字及び小文字)
  2. アラビヤ数字
  3. 『&』(アンパサンド
    『’ 』(アポストロフィー)  
    『,』(コンマ)
    『―』(ハイフン)
    『.』(ピリオド)
    『・』(中点)
  4. Bの符号については、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
    ただし『.』(ピリオドについては、商号の末尾に用いることができます。
    ※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語を区切るために空白(スペース)を用いることができます。

    類似商号の規制は廃止されました
    会社法施行前は、同一市町村内に同じような名前の会社や似たような事業内容の会社がある場合には、その名前を使うことができませんでしたが、類似商号が廃止されましたので、同じ住所で同じ名前の会社でない限り登記は受理されるようになりました。ただし、商標法や不正競争防止法によって、商号は保護されていますので、商号決定に当たっては、いろいろな面から検討する必要があります。

    事業目的を決める

    事業目的、つまり何をする会社なのかは、必ず定款に記載しなければならない事項です。事業目的は、会社法の施行によって記載基準が緩和されましたが、表現方法には一定のルールがあります。

    本店を決める

    本店は、一つの会社に1ヵ所と定められています。会社の事業活動の本拠地と言えますが、実際は登記した本店と別の場所で事業したり、複数の場所で事業をすることはよくあります。
    会社の設立後に本店を移転すると、定款変更と登記が必要になりますので、一時的な場所を本店所在地とすると、移転のたびに登記や諸官庁への届出が必要となり大変です。
    自宅住所を本店所在地とする方法もありますが、マンションなどでは、事務所不可というところもあるので、事前に確認する必要があります。

    事業年度を決める

    事業年度(営業年度・会計年度・会計期間ともいう。)を決めます。事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができますが、通常は1年の会社がほとんどです。事業年度の最終日を決算日といいます。
    大きな会社では、3月末決算が多いですが、決算日は任意に決めることができますので、3月末にこだわる必要はありません。
    事業年度が終わると、決算手続きが必要となりますので、比較的業務の閑散期を選んで決算日を決めるようにしてください。

    資本金の額を決める

    会社法の施行によって、資本金1円の会社もできるようになりました。しかし、資本金1円では運営資金が足りませんので、不足分は借入金でまかなう必要が出てきます。資本金は会社の信用にも影響することから、必要資金相当額は資本金としたほうがいいでしょう。
    許認可業種によっては、一定額以上の資本金が許認可の要件となっていますので、許認可申請の予定がある場合には、前もって確認しておいたほうがいいでしょう。

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