基本事項の検討

基本事項の検討

会社の概要を決める

事業目的

会社は事業目的に書かれていない事業を行うことができません。会社法では「飲食業」のような包括的表現で許されるようになりましたが、「適法性」「具体性」「明確性」などは必要です。将来やりたい分野があれば、それも事業目的に入れておきましょう。

商号

類似商号の規制はなくなりましたが、同一住所での同一商号を登記することはできません。近隣にある会社と似た商号で事業を行った場合には、不正競争防止法を根拠に、その会社から損害賠償や商号の差し止め請求をされる恐れがあります。合同会社の場合は、必ず商号の前後どちらかに、「合同会社」をつけなければなりません。

出資者及び代表社員

合同会社(LLC)の場合は、出資者全員が有限責任で、原則として、出資者全員に代表権や業務執行権がありますが、取り決めにより限定することができます。出資者が一人の場合は、代表権と業務執行権を持つことになります。

役員

役員の任期はありません。

出資金額(資本金)

金銭などの財産を出資する必要があります。不動産や有価証券なども出資することができますが、信用や労務提供を出資することはできません。。

損益分配の割合を決める

株式会社の配当は、出資比率で決められていますが、合同会社(LLC)では、自由に分配の割合を決めることができます。

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